事故物件について

心理的瑕疵物件はどこまで報告義務がある?

売却方法について
2018年02月07日
不動産を探していると、様々な不動産に関する記述が見あたります。
よくあるのは「日当たり良好」「南向き」「閑静な住宅街」など
といったプラスの表現が見受けられます。

当然不動産会社としてはマイナスの表現をすると
物件を購入したり借りる人が
いなくなってしまうためメリットを中心に述べています。

ところが、時にはネガティブな表現がされていることもあります。
よくあるのは「心理的瑕疵物件」といった記述になります。

そもそも心理的瑕疵物件の意味自体が難しそうですが、簡単に云えば事故物件のことです。
つまり、その建物で誰かが自ら命を絶ったり、事件などが起きた物件のことを指します。

マンションや賃貸住宅であれば、建物全体ではなくそのひと部屋だけを指しています。
心理的瑕疵物件は、それ以外にも暴力団事務所がすぐ隣にある場合や
火葬場がすぐ近くにある場合などもこれにあたります。
この場合は建物全体が心理的瑕疵物件になるでしょう。

心理的瑕疵物件は好んで借りる人はいませんので、
訳あり物件としてほかの賃貸住宅や
一戸建て住宅に比べて料金が安くなっています。

賃貸住宅の場合であれば、
ほかの部屋や同じような相場の住宅に比べると半額ぐらいになるのが特徴です。
逆に言えば、自然に一つだけ安くなっている部屋や建物があるとすれば、
その部屋は心理的瑕疵物件の可能性が高くなるでしょう。

このように、金額からも判断することができますが、不動産会社から報告義務もあります。
通常、事件があった部屋や自ら命を絶った人が住んでいた部屋は、報告義務が存在します。
借りる人や購入する人に対して事前に契約前に
「この物件は心理的瑕疵物件」であると告げる必要があるわけです。
もちろん、それでも購入したり借りる人はいますので特に問題がないでしょう。

また報告義務を受けたことにより、その物件を避ける人も多いです。
ところが、その部屋にだれか一人が住んでしまうと、それ以降は報告義務がなくなりますので、
よほど調べ込まない限りはその部屋で過去に何があったかはわからないものです。