事故物件について

相続した再建築不可物件は売れるのか

売却方法について
2018年03月08日
再建築不可物件は、
建物を取り壊して建て替えできない土地です。

なぜ建て替えできないかの理由は多様ですが、
最も多いケースは建築基準法第43条に
定めた土地の道路に接する条件に適合していない物件だからです。

法律では建物の敷地は幅4メートル以上の道路
(公道に限らず個人所有の道路も含む)に
間口2メートル以上接していなければならないと定めています。
建築基準法が施行された昭和25年5月以前に建築した物件には、
再建築不可物件に該当するものが多く見受けられます。


再建築不可物件を売却することは様々な困難が伴いますが、
決して不可能なことではありません。
まず大事なことは、
物件が本当に再建築不可物件なのかを確認することです。

再建築不可物件の判断については道路の幅や細かな条件が定められており、
各自治体によって基準が異なる場合があります。
役所に相談し詳しく調べてみましょう。


そのうえで物件を売却するにあたって重要なことは、
まず買い手を探すことです。
インターネット上には、
再建築不可物件の買取や仲介を行う企業の
サイトがたくさんあります。検索して調べてみましょう。

次に売却価格です。
再建築不可というハンディのある物件ですから、
売却価格はその近辺の実勢価格の半額、
あるいはそれ以下に査定されることは十分考えられます。

この場合にも査定の依頼は1社ではなく
複数の企業にして納得できる価格を探しましょう。


もう一つ考えられるのは、
物件を再建築可能にする方法です。
たとえば隣の土地が空いていて、
その土地を購入することが可能な場合、
道路と土地の間にアプローチ用の土地を購入し
2メートルの間口を確保することができます。

そうすれば建築基準法の定める条件を満たし再建築不可物件ではなく、
実勢価格での売却が可能になります。
ただし思い通りに条件が揃ったうえで、
土地購入費用の資金と時間がかかりますが、
物件を高く売却する方法として検討してみてはいかがでしょうか。