事故物件について

ワケあり物件や心理的瑕疵物件の告知を怠った場合

売却方法について
2018年03月28日
民法1条2項では、権利の行使及び義務の履行は
信義に従い誠実に行わなければならないと定められています。
権利の行使と義務の履行は信義に従い誠実に行わなければならないとする
原則のことを、一般的に信義誠実の原則や信義則などと呼びます。
信義誠実の原則に反する法律行為は無効とされます。

心理的瑕疵物件とは、
様々な事故により心理的に居住が困難となった不動産のことです。
ワケあり物件や事故物件と呼ばれることもあります。
所有者が心理的瑕疵物件を売却したり賃貸する場合に、
買主や賃借人に対して告知を怠ると、
信義誠実の原則に反して契約が無効となる可能性が存在します。
不動産が心理的瑕疵物件である場合には重要事項になるため、
買主や借主に告知するのが通常です。

所有者が心理的瑕疵の存在を知りながら売買契約や賃貸借契約を締結した場合には、
信義誠実の原則に反するだけでなく詐欺に該当することもあります。
民法95条では、表意者に重大な瑕疵がなく法律行為の要素に錯誤があった場合には、
法律行為が無効とされます。

また民法96条では、詐欺や強迫により意思表示を行った場合には、
取り消すことができると規定されています。
錯誤無効と詐欺は重なることがあり、買主や賃貸人は両方を主張可能です。
契約が無効となるだけでなく、
不法行為や債務不履行に該当すれば損害賠償を請求されることになります。

不動産がワケあり物件である場合には、
買主や賃貸人に対して正直に告知することが重要です。
しっかりと心理的瑕疵の存在を伝えることで、
後のトラブルを未然に防ぐことができます。
心理的瑕疵物件は扱いが難しいという問題があるので、
売却したり賃貸する場合には、専門家に相談するのが合理的です。

ワケあり物件を専門に買い取りを行っている会社も存在します。
実際に売却や賃貸を行う場合には、
リフォームしたり建物を取り壊して更地にする必要があります。
ワケあり物件を専門に扱う会社に買い取ってもらうのも効率的な方法です。