• HOME
  • 事故物件について
  • ワケあり物件である心理的瑕疵物件の報告義務は、直後の居住者のみで良いのか

事故物件について

ワケあり物件である心理的瑕疵物件の報告義務は、直後の居住者のみで良いのか

売却方法について
2018年03月28日
心理的瑕疵物件とは様々な原因により居住が困難と思われる不動産のことで、
ワケあり物件とも呼ばれます。
不動産の所有者が物件を売却したり賃貸する場合には、
心理的瑕疵物件であることを買主や賃借人に伝える必要があります。

心理的瑕疵物件であることを伝えずに不動産を売却したり賃貸すると、
後に解約を巡るトラブルとなる場合が存在します。
場合によっては解約が求められるだけでなく、
慰謝料を請求される可能性もあります。
後のトラブルを未然に防ぐためには適切な手続きをとることが重要です。

不動産の所有者が賃貸を行う場合、
どこまで報告義務が続くのかという問題が存在します。
直後の居住者だけでよいのか、それとも居住者が変わる度に心理的瑕疵物件であることを伝える
必要があるのかという問題を解決する必要があります。

世の中にはワケあり物件を専門に買い取りを行っている会社も存在します。
判断に困った場合にはワケあり物件の専門家に相談するのが合理的です。
不動産を所有し続けるよりも専門家に
買い取りを依頼した方が効率的な場合もあります。
実際には心理的瑕疵物件であることの
報告義務に関するガイドラインというものは存在しません。
そのため不動産の所有者ごとの判断に任されているのが現状です。

しかし報告義務に関する一定の裁判例は存在するので目安にすることはできます。
まず裁判ではワケあり物件となってから1年1か月ほどしか経過していない場合には、
報告義務があるとされています。
しかし2年程度の期間を経過した場合には基本的に瑕疵にならないとされます。

一方であまりに心理的瑕疵の大きな物件では
50年を経過しても報告する義務があるとする裁判例も存在します。
また直後の居住者に対しては報告が必要となるものの、
その次の居住者には基本的に報告が不要とされます。
さらに賃貸の対象となる不動産ではなく近隣の物件で
何らかの事件が起きた場合にも報告は不要です。

裁判例はあくまで目安なので、判断に困った場合には専門家に相談することが重要です。