事故物件について

再建築不可(43条但し書き道路!)は事故物件?

売却方法について
2019年11月26日
43条2号2項道路

一般的に道路には
‘‘幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない‘‘
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
という接道義務が定められています。
この条件を満たさない道路(通路)を43条2号2項道路といいます。
去年までは43条の但し書き道路ともいわれていました。
43条2号2項道路は建築基準法上の道路ではない為、
新たに建物を建てることや再び建物を建てることが原則的にはできません。
理由は緊急事態や災害時などに緊急車両が通れる幅員を確保する為です。
火災の際に消防活動を円滑に行える幅員の基準が4m以上となっており、
それ以下だと安全に消火活動が行えない可能性があります。
そのため4mという幅員は絶対的に必要な道路の長さになります。

しかし、第43条第2項に基づく認定・許可の取り扱いにはこう書かれております。
‘‘ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りでない‘‘
つまり、建築審査会特定行政庁)から建築の許可がおりると建物を建てることが出来るという事です。

ここで注意が必要です。
もしも建築審査会(特定行政庁)から許可がおりたとしても、それから永久に土地の再建築が出来るようになるわけではありません。建築の度に許可を得なければいけないのです。
そしてもう一点。
接道条件を満たしている物件より土地の評価が低くなってしまうため、
土地を担保に取るローン会社から融資を受けることが難しくなります。

以上をまとめると

・43条2号2項道路とは接道義務を満たしていない道(道路)の事を指す。
・43条2号2項道路は原則的に建物を建てることが出来ない。
・建築審査会(特定行政庁)の許可がおりると建築が可能になるが永久にではない。
 また、銀行からの融資が受けられないリスクもある。

となります。

メリットを挙げるとするならば
・家の前を車が通らないので比較的静かに過ごすことができる。
 また、小さなお子さまがいる家庭なら安全面において最適。
・業者が価格を下げてでも売りたいので一般的な物件よりも安く家を買うことが出来る。

以上の事を踏まえてご購入を検討してみてはいかがでしょうか。

自分の持っている家や購入を検討している家が再建築できる家なのかを確認したい場合は、役所に行くか私たちにご相談下さい。