事故物件について

「自宅が事故物件」か?調査し確認する方法は?

事故物件とは
2020年07月07日

「登記原因」が~?調査し確認する方法は?

お客様がお住いの中古物件の
登記簿謄本(全部事項証明書)を今すぐご確認ください。
具体的には、登記簿謄本(全部事項証明書)の
権利部(甲区)(所有権に関する事項)、
権利者その他の事項に所有者となる住所と氏名の上部に
原因「年月日○○(相続、売買、贈与、遺贈など)」と記載されます。
原因日付は、登記の目的となる法律行為や
権利変動の発生事実とその日付のことです。

もし、不動産の前所有者が亡くなった場合、
権利を承継する相続人名義にする
相続登記手続きは原因日付が必ず登記されます。
相続登記の登記原因は、原則「相続」となります。
日付は、戸籍に記載されている死亡年月日で
不動産の所有者が亡くなった日に該当します。
 遺産分割協議による相続登記の登記原因の日付
戸籍に記載されている死亡年月日
不動産の所有者が亡くなった日になります 。

不動産の前所有者が孤独死された場合は
正確な死亡年月日が判りません。
戸籍に「推定年月日死亡」・
年月日ころから日ころまでの間死亡」・
「年月日上旬頃死亡」と記載されているときの
原因日付はどのようになるのでしょうか。相
続登記の原因日付は、戸籍の記載どおりとするのが原則です。

しかし、相続不動産を売却する際に、
告知事項容認事項を気にされてか、
戸籍の記載が「推定年月日死亡」となっているときでも、
原因日付を「年月日相続」という形で登記したい
という要望が多いとの事です。
この点、各法務局の裁量で、
「推定年月日相続」ではなく「年月日相続」で
登記の受付を受理する場合もあるとの事です...

当社でのご相談は取引成立まで無料です。
セカンドオピニオンとして、
ご相談も多数いただいております。