事故物件について

金融事故物件?任意売却で“差し押さえ”の税金滞納を解決!

売却方法について
2020年07月14日

金融事故物件!任意売却で“差し押さえ”の税金滞納を解決!

ご自宅に税金の滞納による差し押さえがあっても、
任意売却をすることは可能です。
任意売却を行うためには、役所と協議し、
差し押さえを解除することが条件になります。
解除の条件は、役所との協議によって、
全額を納税し完納をしなければ応じない場合や
一部金の納税で解除を応じてもらえる場合もあります。
納税分の支払いは任意売却手続きの場合は
売却代金から控除の配分で捻出することを認めて頂けます。
差し押さえが解除されない場合、任意売却手続きが出来ません。

任意売却の手続きをされる多く人が「税金の滞納」に苦しんでいます。
税金を定められた納期限までに納税しないことを『滞納』といいます。
税金を滞納すると、役所では未納をお知らせし、
できるだけ早い時期に納めていただくよう、
法律に定められた通知書(督促状)を送付します。
その後も税金が納付されない場合は『滞納処分』を行います。
また、納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの
期間の日数に応じて『延滞金』が加算されます。
税金の滞納には、高い税率の延滞税が課せられます。
納期限を過ぎると、納期限の翌日から納める日までの期間の日数に
応じて法律で定められた割合で計算した『延滞金』が加算され、
もとの税額に加えて延滞金の額も合わせて納付する必要があります。
滞納額が高額になれば高額になるほど、この延滞税も増えますので、
雪だるま式にこの延滞税が増えていくのです。 滞納額が高額になると、
役所側が話し合いに応じてくれない場合もあります。
納税は国民の義務です。
滞納処分督促等を行っても納税されなかった場合には、
納期限までに納税された方との公平性を保つため、
その人の財産(給与、預金、不動産など)を差し押さえ、
差し押さえた財産の取立てや公売を行い、
滞納税に充てることになります。
ご自宅を差し押さえられている方や公売予告がなされている方は
すぐにご相談ください。早期の対応が必要です。

こうした差押えや取立て、
公売などの一連の手続きを『滞納処分』といいます。
一般的な滞納処分の流れは、
納期限➡督促➡催告➡財産調査➡差押➡換価➡税金に充当
されますが、納税者の滞納状況によっては通常の流れと異なる場合もあるようです。
滞納処分は法律に基づく手続きによって税金の確保を図るものです。
税金の滞納は早期対応が大切です。決して軽視してはいけません。
また、実際に横柄な態度で対応したことにより、
話し合いに応じてもらえないケースがあります。
納税にお困りの場合は自治体により対応が異なりますが、
事情により納税が困難な場合には、
その事情によって「徴収猶予」などの緩和措置が受けられる場合があります。
納付の見込みが立てられる場合は、事前に役所に連絡をしたり、
分納の相談をしましょう。今後、不動産をご所有の方で、
税金を納めるのが難しいのであれば、放置することなく、
住宅ローンと合わせて任意売却の可能性は十分にあります。
やむを得ず滞納となった場合、誠心誠意対応いたしましょう。