事故物件について

近隣トラブル ~騒音被害~

事故物件とは
2020年11月10日



まず、はじめに・・・

 

騒音被害や近隣トラブルは告知事項になるのか?

告知事項とは物件に住む際に知っておかなければいけない瑕疵があるということです。
そして瑕疵には4つの種類があります。
今回お話する騒音被害や近隣トラブルは「環境的瑕疵」に該当します。
しかし、告知事項の範囲は非常に曖昧です。
必ずしも告知事項が発生するとは言い切れません。
その為、「言った、言わない」をなくすためにも書面に残す場合もあり、
契約をしたからには取り消すことができません。
告知事項は曖昧だからこそ、買う側も慎重に契約することが重要です。
 

 

















騒音被害と聞いて何を思い浮かべますか?

家の中でのんびりくつろいでいたら、ポロンとピアノの音。

ご近所さんの家から漏れてきたのでしょうか。

洗濯機の音、料理をする音、誰かの話声。

皆さんにもそんな経験の一つや二つ、あると思います。

しかし、「騒音」となるとどうでしょうか。身近に感じるでしょうか。

それともドラマやニュースだけの話に感じるでしょうか。

今回、お話をするのは「騒音被害」についてです。

事例から対処法までわかりやすく解説していきたいと思います。

 

判例

ピアノ騒音殺人事件(ピアノそうおんさつじんじけん)

ピアノ騒音殺人事件(ピアノそうおんさつじんじけん)は、1974年(昭和49年)8月28日朝に神奈川県平塚市田村(現:平塚市横内)の県営住宅「県営横内団地」で発生した殺人事件である。ピアノ殺人事件とも呼称される。

加害者が「ピアノ・日曜大工など階下からの騒音がうるさい」と階下の被害者一家に殺意を抱き、母娘3人を刺殺した。本事件は社会に大きな衝撃を与え、同時に近隣からの騒音問題をクローズアップするきっかけともなった。(Wikipedia参照)


















その後、被告人Oは死刑判決を受けました。
 

現在

死刑囚O(現在92歳)は死刑確定から42年が経過した2019年(令和元年)10月1日時点で東京拘置所に収監されているが、「早く死刑になりたい」という本人の願望に反して死刑は未だ執行されておらず、2012年(平成24年)4月時点までに再審請求も確認されていない。「フォーラム90」が取りまとめた「1993年3月26日以降の死刑確定囚」の一覧表によれば、死刑囚Oより先に死刑が確定した死刑囚は病死した2人を含め3人いるが、いずれも無罪を訴えて再審請求している(いた)ため、死刑囚Oは犯行事実に関して冤罪疑惑がない死刑囚としては2019年時点で最古参の確定死刑囚である。また2017年(平成29年)6月26日には当時確定死刑囚の中で最高齢だった90歳の死刑囚が死亡したため、当時89歳の死刑囚Oが日本における存命中かつ収監中の死刑囚としては最高齢となった。(Wikipedia参照)

 

反響

事件直後から平塚署に対し「犯人の気持ちもわかる」という電話がかかったほか、「騒音被害者の会」をはじめとした騒音被害者らによる加害者Oへの助命嘆願活動が起こり、騒音公害の問題が社会に知れ渡ることとなった。「騒音被害者の会」会長・佐野芳子は事件当日の『読売新聞』夕刊にて「殺人は否定するが、これからは同種の殺人事件が続発することを懸念している。社会生活が豊かになり、ピアノを購入する家庭が多く買っているが、社会全体のルールとして『音は自分の家の中だけ』という認識を明確に確立せねばならない」と述べた一方、佐野への電話の中には「ピアノを弾く隣人に殺意を抱いていた。Oは自分たちの代わりにやってくれた」「『隣室でピアノを弾く子供は交通事故で死ねばいい』と願わない日はない。Oの殺人が罪ならそう願うことも罪だ」とする意見もあった一方、「音が原因で殺人を犯すことは許されない」「被害者には気の毒だが、被告人Oにも同情すべき面がある」という意見も上がった。その後、同会は200人の会員を集めた会合で被告人Oの刑事裁判を支援することを決め、計100通近くの嘆願書を集めて提出したが、これは被告人O自身が証拠採用を拒否した。

現場となった横内団地はコスト削減のため床の厚さは12 cmになっていたが、事件後に住宅・都市整備公団(現:独立行政法人都市再生機構)は床厚を15 cmに増やした。また高度経済成長により住宅が密集する一方で一般大衆の間にも急速にピアノが普及し、防音対策・利用者への防音意識が追い付かない中で起きた事件だったことから、「騒音被害者の会」や作曲家の團伊玖磨らが「ピアノは満足に防音ができていない日本の家庭には不向きだ」とする旨を指摘し、ピアノ製造業者に対し「日本の家屋向けに音量の小さなピアノの開発」「防音装置とのセット販売」を訴えた。これらの意見に対しピアノ製造業者側は「問題はピアノそのものではなく利用者側にある」との姿勢を崩さなかったが、事件後はアップライトピアノに弱音装置が取りつけられるようになり、1977年(昭和55年)ごろからは従来のピアノとは異なり音量を調整でき、ヘッドホンを利用して音漏れを防ぐこともできる電子ピアノ・電気ピアノを製造・販売するようになった。また、日本楽器(現:ヤマハ)は事件の翌々年(1976年)には騒音トラブルを防ぐため、ピアノ本体に施す防音装置や置き場所・防音室の作り方などの相談に乗る「音の相談室」を全国14支店に開設した。(Wikipedia参照)

 

このようにメディアで取り上げられ、大きく社会を騒がせました。

 

騒音被害や近隣トラブルは、ピアノの音、ドアの開閉音、話声、足音、全てが些細なことから始まっています。誰もが、加害者・被害者になり得ることなのです。

では、私たちは日常生活の中で、どう気を付けるべきなのか?

 

対処法

一口に騒音被害と言っても上で挙げた判例のように大きな事件に発展してしまうことがあります。そうならないためにも、事前に対策をしておくことと当事者になった場合の対処法を知っておくことが大切です。

 

①音の対策

[参考資料]


このように音には大きさの段階があります。

告知事項が発生するかの判断材料として、一般的に騒音とされているレベルの表があります。ご参照ください。

 

②管理会社へ注意喚起の依頼

当人同士のやりとりをせず、管理会社から注意喚起を促すことによってトラブルを起きにくくするという方法もあります。やはりトラブルを避けるには、直接や当人同士という状態にしないことが重要です。

 

近隣トラブル・騒音被害がある家を売るには?]

①専門の不動産業者へ依頼する。

告知事項や近隣トラブルなど、曖昧かつ複雑なケースの為、不動産選びが大変重要になります。事故物件などを専門に取り扱っている業者に頼むとスムーズに売却がしやすいでしょう。

 

~スムーズに売却をするために~

騒音がする時間帯と日時、又その程度などの詳細をメモしておく。

例えば、夜間の騒音被害がある物件の場合、夜間はほとんど外出している方でしたら、さほど問題はありません。このように、詳細にメモを残しておくと条件に合う方を探しやすくなるでしょう。

 

まとめ

近隣トラブル・騒音被害に巻き込まれないためにも事前の対策と、当事者になった時の対処法を知っておくことが必要です。

また、買う側になった時には、告知事項の確認を再度行いましょう。

売る側になった時には、信頼のおける不動産業者へ依頼し、告知事項の有無を明確にした上で売却を進めましょう。

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