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約120年ぶりの民法改正。「契約不適合責任とは?」

売却方法について
2021年01月08日

約120年ぶりの民法改正。「契約不適合責任とは?」

2020年4月。約120年ぶりに民法が改正されました。
その中から、今回は「瑕疵担保責任」の廃止。
そして「契約不適合責任」の誕生についてお話していきたいと思います。



                                                                                                                                        

___瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)

瑕疵担保責任とは、不動産を購入した時点で、明らかになっていない瑕疵があった場合、売り主が買い主に対して契約解除や損害賠償などを負う責任のことを言います。

 なぜ、瑕疵担保責任は廃止されてしまったのでしょうか。
時代に沿った、誰にでもわかりやすい民法へと改正するためです。
それもそのはず、冒頭でも言った通り、約120年ぶりに改正されたのですから時代に沿ってなければ、売主が負う責任についても、あまり融通が利くものではありません。
このままの民法だと不動産売買契約の安全性が危ぶまれるということから改正に至ったと考えることが出来ます。

 そして、改正された民法。「契約不適合責任」

___契約不適合責任(けいやくふてきごうせきにん)
契約不適合責任とは、売買の目的物が品質・種類・数量に関して契約の内容に適合しない場合、売主が買主に対して負うこととなる責任のことを言います。

 「瑕疵担保責任」と「契約不適合責任」の違いは?
実は、瑕疵担保責任から契約不適合責任へ名前の表記を変えただけで、内容自体は大きく違わないのです。瑕疵とは、欠陥のことを意味しますが、その意味を理解している方も少ないため、一目見ただけでも内容がわかるような名前に変更しました。
そして内容も、国民がわかりやすい内容のものへ改正されました。
そして、「隠れたる瑕疵」という概念がなくなったため、買主がその瑕疵に気づいていようが気づいてまいが、契約内容に記載されていない瑕疵は、契約不適合責任に問われてしまう可能性が出てくるため、売主は細心の注意を払い、契約書を作成する必要があります。

 また、買主が行使できて、売主が負う責任についても様々な方法が出来ました。

 ①追完請求(補修請求)
契約の内容に適合しない場合に買主が請求します。
以前の法令との違いは、買主が瑕疵について知っていたかに関わらず、契約内容に記載がない瑕疵があった場合は売主が責任を負うということです。

 ②代金減額請求
これは、上記の追完請求ができない場合に行使できるものになります。

 ③損害賠償請求
これは、代金減額請求ができない場合に行使できるものになります。

 ④無催告解除
これは、契約内容に適合しない場合に行使できるものになります。
しかし、目的を達成できない時に限り行使できるもので、多少の不具合だと認めることができないものになります。

 ⑤催告解除
これは、買主が売主に対して追完請求した場合に、売主がこれを拒んだ際に行使できるものになります。減額請求の場合は、買主が納得できない場合に契約自体をなかったことにできます。

買主は、契約書の内容に細心の注意を払い、瑕疵がある場合には漏れがないよう契約書に記載する必要があります。

より、わかりやすくなった民法ですが、厳しくなってしまった部分もあります。
しっかりと内容を把握し円滑に売買を進められるといいですね。

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