事故物件について

火事は事故物件?

事故物件とは
2021年01月22日

火事は事故物件?

火事のあった場所は事故物件になってしまうのか?        

’’人が亡くなっていなくても、火事のあった不動産は事故物件になるのでしょうか?’’
’’大きな騒ぎにならなかったボヤ程度の火事は、売却時に影響するのでしょうか?’’
今回は、こういった「火事のあった場所は事故物件になってしまうのか?」という疑問を掘り下げていきたいと思います。

火事のあった場所は事故物件?
火事のあった場所は、事故物件に該当します。
瑕疵(欠陥)の部類は「心理的瑕疵」と「物理的瑕疵」の2つになり、
不動産の売買の際、不動産会社は買主に告知する義務があります。(告知事項)

しかし、火事が起こった全ての場所が事故物件になるとは言い切れないのです。

全ての火事が事故物件になるとは限らない。
「17年前に発生した火災事故が瑕疵にならなかった事例」♦︎心理的瑕疵
【詳細】
買主が購入した土地で、17年前に建っていた建物内で火災がありました。
それを知らずに土地を購入した買主は、
「土地の隠れたる瑕疵だ」と売主と仲介業者に対し、損害賠償の支払いを求めます。
しかし、この事実は「土地の隠れたる瑕疵に該当しない」として買主の請求が破棄されてしまいました。理由は以下の3つによるものです。

①事故発生から17年経っていること
②事故があった建物が既に存在していないこと
③近隣住民の関心が低いこと

しかし、3年前にあった火災事故が瑕疵と認められた事例もあります。
このことから、事故発生からの経過日数だけではなく、その他の要因も踏まえて判決していることがわかります。この事例の場合は、近隣住民の関心度が低かったことが大きく影響したと考えられるでしょう。

火事の「物理的瑕疵」
上記では「心理的瑕疵」の事例をご紹介しました。
次に、「物理的瑕疵」の場合をお話ししていいきます。

大きな火事はもちろん、小さな火事からボヤでも、
焼け跡や焦げなど建物に損傷がある場合、「物理的瑕疵」に該当します。
瑕疵に該当する場合、告知義務が発生し、リフォームや修繕をしてもこれらは同様です。

まとめ
火事があった場所は事故物件に該当します。
しかし、経過日数や近隣の関心度などで判断をするため、
全ての火事が起こった場所が事故物件になるとは言い切れません。
こういった曖昧な背景がある為、後のトラブルを避けるためにも、
売却する際は、仲介業者と買主にもしっかりと事実を伝える必要があります。

事故物件のいろはでは、このようなご相談も承っております。
売却の際の不安な点や、ご相談がありましたらお気軽にお問い合わせくださいませ。
ご連絡お待ちしております。